1960-03-16 第34回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
これにつきまして大臣の御意見を聞いたりするのはおかしい話でありますので、お尋ねいたしませんが、この陸運事務所が現在のようになります以前には、昔の道監——道路運送監理事務所を廃止いたしまする際に、ほかの出先機関を整理いたしますために、これもその一つに含められたのでありますが、これだけは特異性のあるもので、どうしても廃止してはならぬというふうなことになって参りまして、そうして今のような変則のものにでき上
これにつきまして大臣の御意見を聞いたりするのはおかしい話でありますので、お尋ねいたしませんが、この陸運事務所が現在のようになります以前には、昔の道監——道路運送監理事務所を廃止いたしまする際に、ほかの出先機関を整理いたしますために、これもその一つに含められたのでありますが、これだけは特異性のあるもので、どうしても廃止してはならぬというふうなことになって参りまして、そうして今のような変則のものにでき上
昭和二十三年の一月に鉄道局の自動車事務所が廃止されまして、運輸省の支分部局である道路運送監理事務所が設置されまして、このときに特定道路運送監理事務所というものができ、道路運送監理事務所に車両検査事務を移管された。
そうしてその末端機構として地方に陸運局を置き、更にその末端として各地区に自動車事務所、最末端の機構は自動車事務所になりまして、それから道路運送監理事務所になりまして、陸運局分室ということになつたわけでございます。最末端の機構は……。これはいずれも名前は変りましたが、一貫して運輸大臣、陸運局、それから事務所というふうに三段で一本の系統で、運輸省一本の系統で来ていたわけでございます。
○關谷説明員 大体以前の道路運送監理事務所でございましたか、道監が廃止いたされました際には、当委員会といたしましても、これは廃止すべきものにあらずという結論に到達をいたして、そのようにわれわれといたしましては進んで参つたのでありましたが、当時の政治的な取引と申しまするか、そういうようなことで、やむを得ずあのようなことになつておるのでありまするが、運輸省といたしましては、自動車行政の一元化の建前から、
○磯崎説明員 昭和二十三年の一月一日に道路運送法が施行いたされましてから、各地に道路運送監理事務所が生れまして、中央、地方を通じましての陸運行政の一元化を実現することができた次第でございます。さらに昭和二十四年の六月に地方陸運局が誕生いたしまして、さらにこの一元化が強化いたされました。
第三項は、都道府県知事は通商産業局出張所の所掌に属する事務、道路運送監理事務所の所掌に属する事務で、この法律施行の際にその権限に属する事務を分掌させるために條例で事務所を置くものとするという規定でございまするが、これは御承知の通りに、先にこれらの事務が國家事務から都道府県の事務に委讓されましたに伴う関係の規定でございます。
これは従来通産局出張所あるいは道路運送監理事務所等の場合の委譲の仕方と違いまして、国家公務員を地方公務員に身分とも切りかえて完全な委譲をいたしたいと考えております。さらに通産局の出張所はその行政事務は知事の権限内に入りましたけれども、これに従事する職員は身分が国家公務員でありましたものを、地方公務員に切りかえたいと考えております。
かくて長野、新潟、石川三県下視察の概要を大体申上げますと、中央出先機関の地方委譲はそれぞれ法令の定めるところによりまして、昨年十一月以降旧道路運送監理事務所は、陸運事務所に変り、旧商工局出張所は商工資材事務所として、形式上は一応知事の指揮監督下に入つたのでありますが、各県とも委譲事務の内容が未だ地方庁の組織中に依然吸收されるに至つておりませず、予算、人事すべて中央に直結しておる関係もありまして、甚だ
運輸省の出先機関としては、道路運送監理事務所があつたが、これは前国会において成立した運輸省設置法により廃止せられ、その事務は運輸省設置法の附則により陸運局分室が設けられ、該分室において処理せられていた。
特に運輸委員会からそういう意見が述べられまして、同時にこれが委譲されるようにという心構えは持つておつたのでありますが、それがこういうふうに道路運送法の改正が遅れることになりました理由は、この道路運送監理事務所の移管については行政整理、特に人員整理を完了した上で引継ぎたいという方針でありましたので、十月一日から最初は移管したらどうかという政府部内の意見でありました。
○國務大臣(本多市郎君) 全部の道路運送監理事務所を分室に認めましたときには、今のお話の通りに全面的に廃止するという方針を決定して認めたのであります。
○鈴木(俊)政府委員 この出先機関の統合、ことに臨時物資需給調整法並びに道路運送法関係の業務を所管いたしておりまする運輸省の道路運送監理事務所並びに通産省の出張所、その後分室とかわりましたが、こういうものを十一月一日から、政府といたしましては一定の方針に基きまして都道府県に移管いたしまして、府県知事の所管のもとにこれを置くことにいたしましたわけでございます。
○鈴木(俊)政府委員 過去におきまして、この種の物資の配分に関しましてこのような規定に相当するような行為を、主務大臣がとる必要があつたかどうかという点でございますが、道路運送監理事務所あるいは通産局の出張所というような建前におきましては、主務大臣がそれぞれ職務上並びに身分上の全面的な監督権を持つており、かつこれにつきまして一切の予算的な措置も持つておるわけでありまして、これらの人事、予算及び職務上の
会社は車両番号の交付につきまして、府庁あるいは道路運送監理事務所等としばしば折衝していた模様でございますが、会社から車両検査を受けることを申請した当時は、監理事務所の設置以前でありまして、大阪府警察部へ申請したのでございますが、警察部から監理事務所への書類の内容に不備がありました等のために、割合確認までに日数を要しましたこと、並びに購入車両のうち若干は大阪府外にある電気通信工事局に配備するのでありますが
従来道路運送行政につきましては、道路運送法によりまして全国各都道府県に設置されました道路運送監理事務所にその一部を所掌いたさせておりましたが、本年六月一日より施行いたされました運輸省設置法によりまして、これら道路運送監理事務所は七月三十一日を以て廃止いたし、八月一日よりは全国所要の地に陸運局分室を設置いたしましてこれに所掌いたさせることになりました。
○關谷委員 分室を地方へ委譲するということを前提としまして、分室が設けられたと申しますか、道路運送監理事務所があつた当時からの委任事務のうちに、この地方委譲に先だつ、分室の権限というものは非常に縮小している。そうして今まで分室でやらせておつたものを陸運局でやるようにした、こういう事実をよく聞いておるのであります。こういうことを考えると、地方委譲をするということは不合理である。
○關谷委員 運輸省設置法の審議にあたりまして、運輸委員会におきましては全会一致をもちまして、道路運送監理事務所、いわゆる陸運局の分室と申しますか、これは地方委譲をしないということに決定をいたしておつたのであります。ところがこれが省令で行い得るという理由のもとに、去る本月一日からこれが地方へ委譲をせられておるのであります。
従来道路運送行政につきましては、道路運送法によりまして、全国各都道府県に設置されました道路運送監理事務所に、その一部を所掌いたさせておりましたが、本年六月一日より施行いたされました運輸省設置法によりまして、これら道路運送監理事務所は七月三十一日をもつて廃止いたし、八月一日よりは全国所要の地に陸運局分室を設置いたしまして、これに所掌いたさせることになりました。
またその当時分室を設けて暫定的に残すというので懸案になつておりましたのが、運輸省道路運送監理事務所と通産省の通産局出張所であります。このこ二つは一時分室を設けたのでありますが、その後研究いたしました結果、やはり最初の方針通り地方に委譲するという方向へ努力すべきであるという意見に基きまして、分室を廃止して、地方の都道府県にこれを移管いたしたのであります。
それから第三項は、通産省の出張所と運輸省の道路運送監理事務所、この二つが本年の五月三十一日現在で廃止されておるわけでございまするが、これをそのまま政府としては都道府県に委讓したいという考え方から、この両事務所を移管いたしたのであります。
その二は、国の出先機関の整理に伴い、都道府県においては従前の通商産業局出張所及び道路運送監理事務所の所掌事務を処理させるため、当分の間條例で知事直属の事務所を置くものとしたのであります。 以上今回の地方自治法の一部を改正する法律案の理由及びその内容の概略の説明をいたしましたが、何とぞ愼重御審議の上、速かに議決あらんことを切望いたす次第でございます。
それから第三項は出先機関の委譲に関する規定でありまして、五月三十一日現在まで通商産業局の出張所や、道路運送監理事務所というものがあつたわけでありますが、そのとき現在で押えまして、この二つの出先機関は、これを都道府県に移管をすることにいたしたわけであります。
昭和二十四年九月十九日(月曜日) 午前十時三十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○港湾問題に関する件 ○観光事業に関する調査の件(予算的 措置について) ○道路運送監理事務所に関する件 ○國鉄の運賃改正に関する件 —————————————
前國会が終りまして以後、道路運送監理事務所の問題がどういうふうになつて参つたかという経過につきまして、御報告申上げたいと思います。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本船舶の拿捕及び密航に関する件 ○道路運送監理事務所に関する件 ○小委員長の報告 ○観光事業に関する調査の件 ○運輸審議会の公聽会に関する件 —————————————